第1章│第2章│第3章│第4章│第5章│第6章│第7章│第8章│第9章│第10章│第11章│附則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人仙台市スポーツ振興事業団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、仙台市民が生涯にわたりスポーツ並びにレクリエーション(以下「スポーツ等」という。)に親しむことができるよう、その普及振興を図り、また、スポーツ施設を広く市民の利用に供することにより、もって、市民の心身の健全な発達と明るく豊かで潤いのある市民生活の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種スポーツ等の普及振興事業
(2)各種スポーツ等の情報の収集及び提供事業
(3)各種スポーツ等に関する調査及び研究事業
(4)仙台市等から委託された事業、業務等の受託事業
(5)仙台市のスポーツ施設等の管理運営事業
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、宮城県において行うものとする。
(基本財産)
第5条 この法人の基本財産は、理事会及び評議員会で決議した財産をもって構成する。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。ただし、第3項に規定する書類の提出後の軽微な変更についてはこの限りではない。
2 前項に掲げる書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項に掲げる書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに宮城県知事に提出しなければならない。ただし、前段に規定する書類提出後の軽微な変更についてはこの限りではない。
(暫定予算)
第8条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、理事長は予算の成立の日まで前年度の予算に準じ、収入及び支出をすることができる。
ただし、この場合、後に理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告及び事業報告の附属明細書
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(5)財産目録
2 前項の承認を受けた書類は、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項に掲げる書類は、毎事業年度の終結後3か月以内に宮城県知事に提出しなければならない。
4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した
書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第4号の書類に記載するものとする。
(評議員の定数)
第11条 この法人に評議員6名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員はこの法人の理事、監事または使用人を兼ねることができない。
3 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからトに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするも
の
ト 理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員
の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第8号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(3)評議員には、監事のいずれか1人と親族その他法令で定める特殊の関係がある者が含まれていないものであること。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出
なければならない。
(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別
に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員に対して、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員、理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額並びに支給基準
(3)評議員に対する報酬等の支給基準
(4)定款の変更
(5)各事業年度の事業報告並びに貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)等決算の承
認
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に特別な定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
5 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員のうちから選任する。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議について決議に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、評議員会の決議の省略に関する事項は法令の定めるところによる。
(報告の省略)
第22条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、評議員会の報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに記名押印しなければならない。
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上10名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項以外の理事のうち1名を副理事長とすることができる。
4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、第2項の常務理事及び第3項の副理事長をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事会は、その決議により理事のうち理事長1名、常務理事1名を選定する。
3 理事会は、その決議により前項以外の理事のうち副理事長1名を選定することができる。
4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、常務理事は理事長及び副理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
4 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事
業報告等を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(4)必要があると認めるときは評議員会に出席し、意見を述べること。
(5)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若
しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(6)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(7)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若
しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(8)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又は
その行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(9)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し
、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除)
第32条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198 条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(構成)
第33条 理事会は、すべての理事を持って構成する。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(種類及び開催)
第35条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から理事長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事
会招集の請求があったとき。
(3)前号の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会
の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第27条1項6号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集した時。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合及び同条同項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が理事会を招集する。
3 理事長は、法令及び前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは他の理事がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段に定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は理事会の決議に理事として議決に加わることはできない
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 前項に定めるものの他、理事会の決議の省略に関する事項は法令の定めるところによる。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第4項の規定による報告には適用しない。
3 第1項に定めるものの他、理事会の報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第42条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、宮城県知事の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を宮城県知事に届け出なければならない。
(合併等)
第44条 この法人は、評議員会において決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
(解散)
第45条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第46条 この法人が公益認定の取り消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に仙台市に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、仙台市に贈与するものとする。
(事務局の設置等)
第48条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 前項の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第49条 この法人の事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員等の報酬等の支給基準
(7)事業計画書及び収支予算書等
(8)事業報告書及び収支計算書等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるもののほか、第50条に定める情報公開規程によるものとする。
(情報公開)
第50条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事長が別に定める。
(個人情報の保護)
第51条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事長が別に定める。
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の登記の日に就任する評議員は、別紙評議員名簿のとおりとし、この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別紙理事・監事名簿のとおりとする。
この定款の変更は評議員会の議決の日(令和6年3月26日)から施行する。