予約方法・使用方法
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専用使用
事前予約を行うことにより、施設を専用(貸切)で使用することができます。料金は、こちらをご覧ください。
※付帯設備の使用料は、こちらをご覧ください。
専用使用 申込みの流れ
利用者登録について
施設をご予約いただくためには、利用者登録(無料)が必要となります。
- 利用者登録の受付は元気フィールド仙台及び最寄の各スポーツ施設などでも行えます。
- 登録には、【個人登録】と【団体登録】があります。体育館利用の抽選申込をする場合は、団体登録が必要となります。
登録の際に必要な書類等について
- (1) 「個人登録」には自動車免許証や学生証など本人の身分証明証が必要です。
- (2) 「団体登録」には代表者が登録する場合※1と担当者が登録する場合※2があります。
※1 代表者が登録する場合は(1)代表者本人の身分証明証、(2)団体の存在を証明する書類(団体規約・名簿等)が必要です。
※2 担当者が登録する場合は(1)担当者本人の身分証明証、(2)団体の存在を証明する書類(団体規約、名簿等)(3)担当者であることを証明する書類が必要です。
抽選の申込について (抽選申し込みをする場合は、団体登録が必要となります。)
1. 抽選申し込み日程
下表の日程で体育館窓口、インターネット、市民用端末で受け付けます。
施設名 | 個別施設名 | 抽選申込 |
---|---|---|
宮城野体育館 | メインアリーナ(全面) | 使用日7ヶ月前の16日から末日まで |
メインアリーナ(区分) | 使用日4ヶ月前の16日から末日まで | |
障害者アリーナ(全面) | ||
障害者アリーナ(区分) | ||
サウンドテーブルテニス室 | 使用日7ヶ月前の16日から末日まで | |
多目的室 | ||
会議室(1)・(2) | ||
会議室(3) | ||
仙台市民球場 | 野球場 | 使用日4ヶ月前の16日から末日まで |
アーチェリー場 | アーチェリー場 | |
ボルダリング室 | ボルダリング室 |
2. 抽選日
- 使用日7ヶ月前の申し込みの場合・・・使用日6ヶ月前の1日
- 使用日4ヶ月前の申し込みの場合・・・使用日3ヶ月前の1日
3. 当選分の本予約申し込み
下表の日程までに元気フィールド仙台窓口事前協議及び使用申し込み(本予約申し込み)を行ってください。
9日を過ぎると自動的にキャンセルされますのでご注意ください。
施設名 | 個別施設名 | 当選者の事前協議及び使用申込(本予約) |
---|---|---|
宮城野体育館 | メインアリーナ(全面) | 使用日6ヶ月前の2日(抽選翌日)から9日まで |
メインアリーナ(区分) | 使用日3ヶ月前の2日(抽選翌日)から9日まで | |
障害者アリーナ(全面) | ||
障害者アリーナ(区分) | ||
サウンドテーブルテニス室 | 使用日6ヶ月前の2日(抽選翌日)から9日まで | |
多目的室 | ||
会議室(1)・(2) | ||
会議室(3) | ||
仙台市民球場 | 野球場 | 使用日3ヶ月前の2日(抽選翌日)から9日まで |
アーチェリー場 | アーチェリー場 | |
ボルダリング室 | ボルダリング室 |
空き施設の申し込みについて (抽選後に、空いている施設の予約ができます。)
1. 空き情報照会
下表の日程で空き情報の照会ができます。
施設名 | 個別施設名 | 空き情報照会 |
---|---|---|
宮城野体育館 | メインアリーナ(全面) | 使用日6ヶ月前の2日から使用日当日まで |
メインアリーナ(区分) | 使用日3ヶ月前の2日から使用日当日まで | |
障害者アリーナ(全面) | ||
障害者アリーナ(区分) | ||
サウンドテーブルテニス室 | 使用日6ヶ月前の2日から使用日当日まで | |
多目的室 | ||
会議室(1)・(2) | ||
会議室(3) | ||
仙台市民球場 | 野球場 | 使用日3ヶ月前の2日から使用日当日まで |
アーチェリー場 | アーチェリー場 | |
ボルダリング室 | ボルダリング室 |
2. 仮予約申し込み
下表の日程で仮予約申し込みができます。
施設名 | 個別施設名 | 空き情報照会 |
---|---|---|
宮城野体育館 | メインアリーナ(全面) | 使用日6ヶ月前の2日から使用日14日前まで |
メインアリーナ(区分) | 使用日3ヶ月前の2日から使用日14日前まで | |
障害者アリーナ(全面) | ||
障害者アリーナ(区分) | ||
サウンドテーブルテニス室 | 使用日6ヶ月前の2日から使用日14日前まで | |
多目的室 | ||
会議室(1)・(2) | ||
会議室(3) | ||
仙台市民球場 | 野球場 | 使用日3ヶ月前の2日から使用日14日前まで |
アーチェリー場 | アーチェリー場 | |
ボルダリング室 | ボルダリング室 |
- 使用日14日前以降の申し込みは直接体育館窓口にて受け付けます。ただし、上記期間内にかかわらず直接来館し、その場で新たに予約手続きをする場合は仮予約ではなく「本予約」となり、その場でお支払い手続きまで進みますのでご注意ください。
- 施設によっては、空き情報照会、予約申し込みに制限がかかる期間があります。
3. 本予約申し込み
仮予約日を含み8日以内に体育館窓口で事前協議及び使用申し込みを行ってください。期間内に事前協議及び使用申し込みを行わないと仮予約が自動的に取り消されますので、ご注意ください。
大会やイベントの使用申込みの際には、利用についての詳細な打合せ(種目や備品の確認等)を、専用用紙(体育館用・野球場用)を用いて行います。事前にダウンロード・記載のうえ、施設窓口にお越しいただけますと、スムーズにお申込みいただけます。
また物品販売や展⽰等がある場合には、こちらの申請書の提出が必要です。
障害者アリーナの優先申込
障害を持たれる方々の施設利用の機会充実を図るため、障害者団体の登録を行うことで、障害者アリーナを優先的に予約申込できる制度がございます。
※障害者⼿帳等の保持者の運動を⽬的に使⽤する場合、ご利用いただけます。
※障害者⼿帳等を保持しない⽅が含まれる場合は、障害者⼿帳保持者のためのコーチやサポーターなどのみを対象とします。
障害者アリーナ優先仮予約 団体登録
こちらの登録名簿を、体育館窓口までご提出ください。
予約申込スケジュール
使用希望日の前年度の12月下旬より、順次受付けます。詳しくは体育館窓口へ直接お問い合わせください。
附帯設備
付帯設備の種類・予約などに関してはこちらをご覧ください。詳しくは体育館窓口へ直接お問い合わせください。
使用料のお支払い
- 専用使用料はこちらをご覧ください。
- 現金支払いの場合、本申込期限までに体育館窓口へ直接お支払いになります。お支払いの期限は使用申し込み日(本予約申し込み日)を含み11日間となります。(ただし、使用日11日以内に申し込んだ場合は最長でも使用日当日まで)
- 口座振替の場合、口座振替による支払いが可能ですが、体育館窓口での本申し込みが必要となります。また、口座振替の登録は事前に金融機関での手続き※が必要です。
【口座振替登録の手続き方法】
- 体育館窓口及び他施設窓口・指定金融機関で配布する「口座振替依頼書・自動振込利用申込書」に必要事項を記入のうえ指定の金融機関に提出してください。
- 金融機関での手続きの際は、(1)利用者カード、(2)通帳、(3)通帳にお使いの印鑑をご持参ください。
- 金融機関での手続き後、口座振替開始まで約1〜2ヶ月かかります。口座振替を選択した方についても、振替開始までは現金でのお支払いになりますのでご注意ください。
事前キャンセルについて
本予約申し込み後に予約を取り消す場合、取消料がかかります。
なお、差額については、還付いたします。
- 使用日の2ヶ月前までに使用の取消を申し出た場合・・・20%(10円未満切り上げ)の取消料がかかります。
- 使用日の14日前までに使用の取消を申し出た場合・・・50%(10円未満切り上げ)の取消料がかかります。
- 使用日の13日以降に使用の取消を申し出た場合・・・100%の取消料がかかります。
使用日の13日以降に使用の取消を申し出た場合100%の取消料がかかります。
キャンセル・還付申請の際に必要な書類等について
- 【現金支払いの場合】
(1)「使用承認書」、(2)「領収書(レシート)」(3)「利用者カード」をご持参のうえ、体育館窓口で申請を行ってください。 - 【口座振替の場合】
(1)「利用者カード」、をご持参のうえ、体育館窓口で申請を行ってください。
使用料
個人使用料で使用できます。料金は、こちらをご覧ください。
- アリーナの一般公開は、下記の通りです。
・施設があらかじめ設定した日時・種目でご利用いただけます。予約は必要ありません。混雑した場合は、譲り合ってご利用ください。
・体育館窓口付近の券売機で、一般公開のチケットをお求めの上、窓口にご提示ください。
・土足厳禁です。必ず屋内専用のシューズを持参・使用してください。
・着替え、片付けは利用時間内に済ませ、終了時間厳守でお願いします。
・利用後は、用具の片付け、床のモップ掛けを必ず行ってください。
・一般公開の設定については、行事予定表や当施設SNSでご確認いただけます。 - トレーニング講習は、予約が必要です。
- アーチェリー場の利用は、こちらをご覧ください。
- 幼児体育室は、無料でご利用いただけます。
- 障がい者手帳等を窓口にご提示いただくと無料でご利用いただけます。詳細はこちら。
施設の使用制限
暴力団の利益となる使用の制限について
各スポーツ施設は条例に基づき「暴力団の利益となる使用」を許可しません。また、許可した後に「暴力団の利益となる使用」であることが判明した場合は、許可を取り消し、または使用を停止します。
なお、暴力団の利益となる使用を制限するため、使用の許可等の決定にあたり、必要と認める場合には、宮城県警察本部に照会する場合があります。