一般 2020.12.01
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設予約取消に係る使用料還付の見直しについて
【現在の取り扱い】
新型コロナウイルス感染用の感染拡大防止を主な理由として取り消す場合については、既納の使用料を全額還付。
【見直し後の取り扱い】
○令和2年2月20日~令和3年3月31日利用分までの予約
使用料を全額還付する。
○令和3年4月1日利用分以降の予約
以下の経過措置に該当する場合を除き、使用料の全額還付は行わない(取消日に応じた所定の取消料等を徴収する)。
※経過措置
令和3年4月~9月利用分までの予約については、令和3年3月31日までにwebでキャンセル又は施設でキャンセルの手続きをした場合に限り、従前の使用料全額還付の取り扱いを適用する。